加盟店規約(COCLive出品者用)
第 1 条(総則)
本規約は、株式会社COC(以下「COC社」といいます。)が運営するインターネットサービス「COCLive」(以下「COCLiveサービス」といいます。)における、株式会社COC(以下「弊社」といいます。)が提供するサービス(以下「COCサービス」といいます。)及びCOC社が包括加盟店となるクレジットカードその他の決済手段の利用並びに売上金の取扱いについて、出品者及び出品希望者に適用される条件を規定した、弊社及びCOC社(以下、併せて「弊社ら」といいます。)の定める規約です。
出品者及び出品希望者には、本規約のほか、弊社が別途定める「COC利用規約」及びCOC社が定める「COCLive利用規約」も適用されますのでご留意ください。
COCLive上で使用される、Stripeに置いてストライプジャパン株式会社のサービスを使用するため、ストライプジャパン株式会社のStripe利用規約に同意したものとします。
https://stripe.com/jp/legal
第 2 条(定義)
本規約において使用する用語は、本規約において別途定義するもののほか、以下の意味を有するものとします。なお、本規約において定義されていない用語であって本規約等において定義されている用語は、本規約等の定めに従うものとします。
「売上金」とは、本規約等に基づき、ユーザーが出品者に対して支払うべき商品代金相当額を出品者に代わって受領又は立替払いした弊社が、出品者に対して支払うべき金銭をいいます。
「ガイド」とは、ガイドラインその他の本サービスに関して弊社らが定めるルールをいいます。
「加盟店」とは、弊社らとの間で本規約を内容とする加盟店契約(以下「本加盟店契約」といいます。)を締結した出品者をいいます。
「クレジット ID」とは、COC利用規約に基づき、包括立替払いサービスの利用を可能とするために、弊社が特定のユーザーに割当てる識別番号をいいます。
「クレジットカード決済等」とは、COCLiveサービスにおける商品代金の支払手段となるクレジットカード払い、コンビニ払い、キャリア決済等であって、COC残高及びポイントの利用並びに個別立替払いサービス及び包括立替払いサービスの利用以外の手段による決済をいいます。
「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。その後の改正を含みます。)に定める「個人情報」を指すものとし、ユーザーが入力した氏名、郵便番号、住所、生年月日、性別、職業、電話番号、アカウント情報(電子メールアドレス、パスワード等をいいます。)、プロフィール情報(ニックネーム、趣味、家族構成、年齢その他の個人に関する属性情報をいいます。)、クレジットカード情報、利用履歴等で、かつ特定の個人を識別できる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することとなるものを含みます。)をいいます。
「出品希望者」とは、COCLiveサービスにおいて加盟店として出品を行うことを希望するユーザーをいいます。
「商品代金」とは、ユーザーが、本サービスの利用対象とする取引において、加盟店に支払うべき商品の代金(送料がユーザーの負担である場合には、送料も含みます。)をいいます。
「立替払いサービス」とは、ユーザーの加盟店に対する商品代金の支払いについて、弊社がユーザーに代わり立替払いを行うサービスをいいます。なお、「立替払いサービス」のうち、ユーザーがクレジット ID を利用して加盟店との取引を行うものを「包括立替払いサービス」といい、ユーザーがクレジット ID を利用することなく加盟店との取引を行うものを「個別立替払いサービス」といいます。
「プライバシーポリシー」とは、弊社らが定めるプライバシーポリシー(名称の如何を問わないものとします。)をいいます。
「ポイント」とは、有償ポイント及び無償ポイントの総称をいいます。
「本規約等」とは、本規約、COCLive利用規約、COC利用規約、プライバシーポリシー、ガイド及びこれらに関連する特約の総称をいいます。
「本サービス」とは、COCLiveサービス及びCOCサービスの総称(本規約に基づく売上金の取扱いも含みます。)をいいます。
「無償ポイント」とは、弊社その他弊社が提携する者がユーザーに無償で付与するものであって、商品の代金の支払い等に際し、本規約等に基づき、1 無償ポイント= 1 円として値引きを受けることのできるものをいいます。
「無償ポイント事業」とは、無償ポイントを、弊社及びCOCLiveグループの営業促進のために活用し、かつ、その償還に関する収益を目指す事業をいいます。
「COCLive利用規約」とは、COCLiveサービスを利用するユーザーとCOC社との間の権利義務その他法律関係を定めるものをいいます。
「COCアカウント」とは、COCサービスを利用するために、ユーザーごとに開設される口座(アカウント)をいいます。
COCサービスとは、COCアカウントの開設、COC残高及び有償ポイントのチャージ、COC残高及びポイントを用いた決済、立替払いサービスによる決済並びに利用可能残高等の情報提供等の弊社が提供するサービスをいいます。
「COC残高」とは、COC利用規約に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号。その後の改正を含みます。以下「犯収法」といいます。)に基づく取引時確認を行ったユーザーが、COCアカウントに入金し、同アカウントに 1 COC残高= 1 円として記録されるものであって、加盟店における決済等に利用することができる資金をいいます。
「COC残高ユーザー」とは、犯収法に基づく取引時確認が完了し、弊社からCOC残高に係るサービスの利用が認められたユーザーをいいます。
「COC利用規約」とは、COCサービスを利用するユーザーと弊社との間の権利義務その他法律関係を定めるものをいいます。
「ユーザー」とは、本サービスを利用する個人及び弊社が指定した法人をいいます。
「有償ポイント」とは、弊社が発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号。その後の改正を含みます。)第 3 条第 1 項第 1 号)であって、ユーザーが、1 有償ポイント= 1 円として、商品の代金の支払い等に利用することのできるものをいいます。
第 3 条(加盟店契約)
出品希望者は、出品に先立ち、本規約等に同意の上、弊社所定の方法により、弊社に対し、本サービスに係る加盟店契約の申込みを行うものとします。
出品希望者は、出品に先立ち、本規約等に同意の上、COC社所定の方法により、クレジットカード会社等との間で包括加盟店契約を締結したCOC社に対して、クレジットカード決済等に係る加盟店契約の申込みを行うものとします。
出品希望者は、前 2 項に定める申込みにおいて、氏名、住所、生年月日等、弊社らが指定する情報を届け出るものとします。
弊社らは、第 1 項及び第 2 項に定める申込みに対し、加盟店として承認するか否かを決定(以下「加盟店審査」といいます。)します。なお、弊社らは、以下の各号のいずれかに該当するものと判断した場合は、加盟店として承認しないこととします。
出品希望者が既に本加盟店契約を締結している場合
出品希望者が未成年の場合において、事前に親権者など法定代理人の同意を受けていない場合
出品希望者が過去に弊社らから本サービスの利用停止等の処分を受けている場合
出品希望者による届出内容に正確ではない情報又は虚偽の情報が含まれている場合
出品希望者が弊社らの運営、サービス提供若しくは他のユーザーの利用を妨害する、又はそれらに支障をきたす行為を行った場合又はそのおそれがあると弊社らが判断した場合
出品希望者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、テロリスト等日本政府若しくは外国政府が経済制裁の対象として指定する者に該当すること、又は暴力団員等と一定の関係を有すること(暴力団員等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、暴力団員等を不当に利用していると認められること、又は、出品希望者が法人の場合、暴力団員等がその経営を支配し、若しくはその法人の経営に実質的に関与していると認められること、その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること)(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)が判明した場合
加盟店希望者において講じようとするセキュリティ対策措置が、割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号。その後の改正を含みます。)所定の基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると弊社らが認める場合
その他弊社らが不適当であると判断する場合
出品希望者は、反社会的勢力のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、及び、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて弊社らの信用を毀損し又は弊社らの業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
本加盟店契約は、弊社らが第 4 項に基づき加盟店としての承認を行った時点で、弊社ら及び加盟店との間で成立するものとします。
前項に定める加盟店契約が成立しなかった場合、出品希望者は、COCLiveサービスにおける出品を行うことができないものとします。なお、弊社らは、第 1 項及び第 2 項に定める申込みに対し、加盟店として承認しなかった場合でも、出品希望者に対し、その理由を開示する義務を負わないものとします。
弊社らが、出品希望者又は加盟店に関し、情報の届出を求めた場合は、出品希望者又は加盟店は、速やかにこれに応じ、届け出るものとします。また、弊社らに届け出た情報につき、変更又は訂正がある場合には、加盟店は、速やかに、これを届け出るものとします。なお、当該変更又は訂正があった場合、弊社らは、第4項に定める加盟店審査に準じて審査を行います。
弊社は、加盟店審査、加盟店管理、及びこれらに付随する事務、連絡等を、COC社に委託することができるものとします。
加盟店は、クレジットカード決済等の包括加盟店となるCOC社に対し、当該決済等に係るクレジットカード会社、決済事業者又は収納代行業者から支払われる商品代金につき、代理受領権限を付与します。また、加盟店は、COC社が決済事業者又は収納代行業者との間で締結する決済サービスに関する加盟店契約により必要となる場合には、商品代金債権をCOC社に譲渡することに同意します。なお、弊社らは、地域を限定して決済事業者及び収納代行業者を指定することができるものとします。
加盟店は、弊社に対し、ユーザーから支払われる商品代金(COC残高を利用して支払われた部分に限ります。)を代理受領する権限を付与するものとします。また、加盟店は、クレジットカード決済等に係るクレジット会社、決済事業者又は収納代行業者からの商品代金の支払いにつき、前項に基づき代理受領権限を付与されたCOC社が、さらに弊社に対し、代理受領権限を付与することに同意します。これらの代理受領権限に基づき金銭を受領した弊社は、本規約に基づき、加盟店に支払いを行います。
加盟店は、弊社らが、必要に応じて、決済事業者及び収納代行業者に対し、商品代金を代理受領する権限を付与することに同意するものとします。
第 4 条(無償ポイントの取扱い)
加盟店は、本規約等に従った無償ポイントの受入れを通じて、無償ポイント事業に協力しこれを可能ならしめるため、無償ポイントを利用した商品の販売取引を行うものとし、弊社は、加盟店による当該協力の対価として、加盟店から無償ポイントを回収し、本規約等に定めるところにより、加盟店に対して利用された無償ポイントに相当する金銭を支払うものとします。
加盟店は、自らが出品した商品につき、ユーザーが、本規約等に定めるところにより、弊社ら所定の方法で商品代金の支払の全部又は一部に代えて無償ポイントを利用する旨の意思表示を行い、弊社らがこれを承認した場合には、弊社がCOC社よりCOCLive利用規約に基づく取引完了の通知を受けた時点で、無償ポイント事業に協力しこれを可能ならしめるため、本規約等に従って適正に無償ポイント相当分を減算して商品の販売取引を行うものとします。
弊社は、前項に基づき弊社らが無償ポイントの利用を承認した時点で、ユーザーのCOCアカウント内から、当該利用に係る無償ポイントを減算します。前項に基づき弊社が無償ポイントの利用を承認した場合には、弊社がCOC社よりCOCLive利用規約に基づく取引完了の通知を受けた時点で、加盟店は、ユーザーに対して、1 無償ポイントにつき 1 円を減額した金額にて商品を販売するものとします。但し、COCLive利用規約に定める加盟店のサービス利用料については、無償ポイント相当分を減額する前の商品の販売価格を基準に計算します。
弊社は、無償ポイントを利用した取引について、加盟店に対して、1 無償ポイントにつき1円の金銭を支払うものとします。なお、弊社が加盟店に支払う無償ポイント相当分の金銭には適用のある消費税額が含まれているものとします。
第 5 条(有償ポイント及びCOC残高の取扱い)
加盟店は、自らが出品した商品につき、COCLive利用規約に基づき売買契約が成立した場合において、ユーザーが、本規約等に定めるところにより、商品代金の全部又は一部の支払いに有償ポイント又はCOC残高を利用する旨の意思表示を行い、弊社がこれを承認した場合には、当該支払金額(以下「取引金額」といいます。)につき本規約等に従って適正に当該有償ポイント又はCOC残高を利用させるものとします。
有償ポイント又はCOC残高が利用された場合、弊社は、前項に基づき弊社が当該有償ポイント又はCOC残高の利用を承認した時点で、ユーザーのCOCアカウント上の有償ポイント又はCOC残高から取引金額に相当する有償ポイント又はCOC残高を減算します。
ユーザーが有償ポイントを利用した場合、弊社がCOC社よりCOCLive利用規約に基づく取引完了の通知を受けた時点で、加盟店のユーザーに対する商品代金に係る債権(利用された有償ポイント相当分)は消滅し、ユーザー及び加盟店間の取引金額の決済は完了するものとします。
ユーザーがCOC残高を利用した場合、弊社は、COC社よりCOCLive利用規約に基づく取引完了の通知を受けた時点で、代理受領権限に基づき、加盟店に代理して商品代金を受領するものとします。当該代理受領の時点で、加盟店の当該ユーザーに対する商品代金に係る債権(利用したCOC残高分)は消滅し、ユーザー及び加盟店間の取引金額の決済は完了するものとします。
第 6 条(クレジットカード等による決済)
加盟店は、自らが出品した商品につき、本規約等に基づき売買契約が成立した場合において、ユーザーが、本規約等に定めるところにより、弊社ら所定の方法で商品代金の支払の全部又は一部にクレジットカード決済等を利用する旨の意思表示を行い、弊社らがこれを承認した場合には、本規約等に従って適正にクレジットカード決済等を受け入れるものとします。
弊社は、本規約に定める代理受領権限に基づき、クレジットカード会社等の決済事業者又は収納代行業者から商品代金相当額を受領します。
第 7 条(個別立替払いサービスによる決済)
弊社所定の審査を通過したユーザーが、本規約等に定めるところにより、商品代金の全部又は一部の支払に個別立替払いサービスを利用する旨の意思表示を行い、弊社がこれを承認した場合には、弊社は、加盟店に対し商品代金の立替払いを行います。
個別立替払いサービスが利用された場合、加盟店のユーザーに対する商品代金に係る債権(個別立替払いサービスを利用した部分)は、弊社が、COC社よりCOCLive利用規約に基づく取引完了の通知を受けると同時に立替払いを行うことにより消滅し、これにより、ユーザーの加盟店に対する商品代金(個別立替払いサービスを利用した金額)の支払いが完了するものとします。
第 8 条(包括立替払いサービスによる決済)
弊社所定の審査を通過したユーザーが、本規約等に定めるところにより、商品代金の全部又は一部の支払に包括立替払いサービスを利用する旨の意思表示を行い、弊社がこれを承認した場合には、弊社は、加盟店に対し商品代金の立替払いを行います。
包括立替払いサービスが利用された場合、加盟店のユーザーに対する商品代金に係る債権(包括立替払いサービスを利用した部分)は、弊社が、COC社よりCOCLive利用規約に基づく取引完了の通知を受けると同時に立替払いを行うことにより消滅し、これにより、ユーザーの加盟店に対する商品代金(包括立替払いサービスを利用した金額)の支払が完了するものとします。
加盟店は、クレジット ID が不正利用された場合には、弊社に対して、直ちにその旨を通知するとともに、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果を報告するものとします。また、加盟店は、当該不正利用に係る弊社の調査に協力し、弊社の指示に従い、不正利用の是正及び再発防止策を実施して、その結果を報告するものとします。
第 9 条(クレジット ID の適切な管理等)
加盟店は、割賦販売法に従い、クレジット ID の適切な管理のために必要な措置を講じるものとし、かつ、クレジット ID につき、その漏えい、滅失又は毀損を防止するため、善良なる管理者の注意をもって取扱わなければならないものとします。なお、加盟店が、弊社が提供するシステムを利用して立替払いサービスの提供を受ける場合には、クレジット ID を保持しないこととします。
技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に定めるシステムが割賦販売法により求められる措置に該当しないおそれがあるとき、その他クレジット ID の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があると弊社が判断し、加盟店に対し、当該システム又はクレジット ID の管理の方法の変更を指示した場合、加盟店は当該指示に従うものとします。
加盟店は、クレジット ID が漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には直ちに弊社に通知し、また、弊社の指示のもと、弊社と協力して遅滞なく以下に掲げる措置を講じるほか、弊社に対し、随時、調査結果等の報告を行うものとします。また、加盟店は、弊社の指示があった場合には、直ちに、クレジット ID その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。
クレジット ID の漏えい、滅失又は毀損の有無を調査すること
前号の調査の結果、漏えい、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲その他の事実関係(漏えい、滅失又は毀損の対象となったクレジット ID の特定を含みます。)及び発生原因を調査すること
前 2 号の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
漏えい、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受けるユーザーに対してその旨を通知すること
第 10 条(売上金の計上)
弊社は、COC社よりCOCLive利用規約に基づき取引完了の通知を受けた場合、COCLive利用規約に定める加盟店のサービス利用料相当額及び配送料(該当ある場合)を、ユーザーが支払った商品代金及びユーザーが利用した無償ポイント相当額を合計した金額から控除し、かかる控除後の残額を加盟店のCOCアカウント上において売上金として計上するものとします。なお、決済手段の別にかかわらず、本サービスを利用した決済に関し、弊社らは、ユーザーによってなされた決済についての領収書等は発行しません。
第 11 条(引出申請)
COC社は、COCLive利用規約に基づき取引完了となった場合は、その旨を弊社に連絡するものとし、加盟店は、当該取引完了時から 180 日以内(以下「引出申請期限」といいます。)に、弊社所定の手続により、当該取引に係る売上金の支払の請求(以下「引出申請」といいます。)を行うものとします。但し、加盟店がCOC残高ユーザーである場合には、売上金は、次条の定めに従い、COC残高に自動チャージされるものとします。なお、本項の引出申請には、弊社所定の手数料がかかります。
前項に定める引出申請を受けた場合、弊社は、当該引出申請に係る売上金から、前項に定める手数料を控除した金額を、加盟店がCOCアカウントにおいて登録した金融機関の口座に振り込む方法により支払います。
引出申請に当たって、弊社は、本人確認を求めることがあり、かかる本人確認が終了するまでは、前項の支払いを留保させていただくことがあります。
引出申請期限を経過しても、なお引出申請が行われない場合、弊社は、速やかに、売上金の全額から第 1 項に定める手数料を控除した金額を、加盟店がCOCアカウントに登録した金融機関の口座に振り込む方法により支払います。なお、本項に基づき、弊社が振込手続を行ったにもかかわらず、加盟店の責めに帰すべき事由により振込みが正常に完了しない場合には、弊社は、当該加盟店が、当該売上金の支払請求権を放棄したものとみなすことができるものとします。
第 12 条(COC残高の自動チャージ)
加盟店がCOC残高ユーザーである場合、当該加盟店のCOCアカウント上に売上金が計上されると同時に、前条に定める引出申請の手続を行うことなく、自動的に当該売上金に相当するCOC残高がチャージされるものとし、弊社は、当該加盟店のCOCアカウント上のCOC残高を増加させる方法により、加盟店に当該売上金を支払います。
第 13 条(禁止事項)
加盟店は、本サービスの利用又はその対象となる取引に関し、以下の事項を行ってはならないものとします。なお、加盟店が、ユーザー又は第三者を利用して当該事項を行った場合も同様とします。
法令又は本規約等に違反すること
公序良俗に反する行為をすること
マネー・ロンダリングを目的とした行為をすること
弊社らに虚偽又は不正確な情報を提供すること
他の加盟店の加盟店資格を利用して本サービスを利用すること又は自らの加盟店資格を他の者に利用させること
以下の事由を含む、弊社らのサービス運営に支障を生じさせ又はそのおそれのある行為をすること
① 事前の弊社らの書面による許可なく、弊社らのサービス外において、商業目的で、弊社らが提供する何らかのサービス、コンテンツ、情報、システム、機能、プログラム等の全部又は一部を利用すること
② コンピュータウィルスの送信等、コンピュータの機器や通信回線、ソフトウェア等の機能に悪影響を及ぼすこと
③ 弊社らが提供するサービスに接続されているサーバーやネットワークに対して悪影響を及ぼすこと
④ 弊社らがサービスを提供する上で関係する何らかのシステムに対して、不正にアクセスすること
⑤ 弊社らが提供する手段以外の方法により本サービスにアクセスすること
⑥ 弊社のウェブサイトに関連するシステム、ソフトウェアのセキュリティホール、エラー、バグ等を利用した行為をすること
⑦ 弊社らのウェブサイトに関連するシステム、ソフトウェア、プロトコル等をリバースエンジニアリング、逆アセンブル等の手法により解読する行為、これらを改ざん、修正等する行為及びこれらを複製、二次利用した行為をすること
以下の事由を含む、弊社ら、ユーザー又は他の加盟店の権利若しくは利益を侵害すること又はそのおそれのある行為をすること
① ユーザーの誤解や混乱を招く行為をすること
② ユーザー又は他の加盟店の著作権若しくはプライバシーを侵害し又は名誉を毀損すること
③ 弊社ら、ユーザー又は他の加盟店に経済的、物理的又は精神的損害を与えること
④ 非倫理的又は民族人種等による差別行為若しくはそのおそれのある行為をすること
本サービスに関する弊社らの指示に従わないこと
その他弊社らが不適切と判断する行為をすること
加盟店は、COCLive利用規約に定める出品禁止商品を本サービスの利用対象としないものとします。
第 14 条(調査、報告等)
弊社らは、本規約等若しくは法令の違反、データの不整合がある場合(疑いがある場合を含みます。)又は加盟店に関する苦情の発生の状況その他の事情に鑑み必要がある場合、加盟店に対し、調査、報告、資料の提出等を求めることができ、加盟店は、速やかにこれに応じるものとします。なお、弊社は、当該調査のために必要な場合には、当該加盟店に係る売上金の計上並びに支払い又は自動チャージを留保することができるものとします。
弊社らは、前項に基づく調査、報告、資料の提出等を踏まえ、加盟店に対し必要な指示を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。この場合、弊社らは、加盟店に対し、期間を定めて、是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、これに応ずるものとします。
本サービスに関し、関係各省庁その他行政機関等から調査、報告、資料の提出等を求められた場合又は指摘若しくは指導があった場合、加盟店は、弊社らの指示に従い、調査、報告、資料の提出等を行い、また、当該指摘又は指導に従った措置をとるものとします。
第 15 条(ユーザーとの間の売買取引の取扱い)
ユーザーと加盟店との間の取引について、弊社らは、何ら責任を負いません。取引の対象の商品に瑕疵があった場合等、ユーザーと加盟店との間の取引に関する問題については、ユーザーと加盟店との間で解決していただきます。
本サービスの利用対象となった加盟店及びユーザー間の取引が取消し又は解除となった場合において、弊社は、当該取引に係る本サービスの利用の取消し又は解除を認めた場合、当該加盟店に対する売上金の計上又はCOC残高の増加を取り消し、弊社所定の方法により当該ユーザーに取引金額を返還します。また、当該取消し又は解除が認められた時点において、当該加盟店のCOCアカウント上の売上金又はCOC残高が、取消し又は解除対象とされた取引により計上された売上金又はCOC残高に不足する場合、加盟店は、弊社の指示に従い、当該不足分を返還しなければならないものとします。なお、本サービスの利用対象となった加盟店及びユーザー間の取引が取消し又は解除となった場合には、COC社は、COCLive利用規約に定める加盟店のサービス利用料を収受しないものとします。
弊社は、本サービスの利用対象となった加盟店及びユーザー間の取引に係る紛議の解決のために必要である場合には、当該取引に係る売上金の計上並びに支払い又は自動チャージを留保することができるものとします。
加盟店は、本サービスの利用対象となった加盟店及びユーザー間の取引が取消し又は解除となった場合であっても、ユーザーに対し現金で払戻しをすることはできないものとします。
第 16 条(契約期間)
本加盟店契約は、加盟店において、本サービスについて退会をした場合、登録の取消しがなされた場合、会員資格が消滅した場合、本加盟店契約が解約若しくは解除された場合又は本サービスの全部が終了した場合に、終了するものとします。
第 17 条(解約)
加盟店は、弊社ら所定の手続を行うことにより、いつでも、加盟店契約を解約することができるものとします。
第 18 条(サービス停止又は解除)
弊社らは、加盟店が以下の各号のいずれかに該当した場合又は該当したと弊社らが合理的な理由に基づき判断した場合、事前の通知なしに、当該加盟店に対し、本サービスの取扱いの停止又は本加盟店契約の解除を行うことができるものとします。なお、弊社らは、加盟店が以下の各号のいずれにも該当しないことを確認するために、弊社らが必要と判断する調査又は本人確認を行うことができ、当該調査及び本人確認が完了するまで本サービスの全部又は一部へのアクセスの拒否、利用停止等の措置をとることができます。
法令又は本規約等に違反し又はそのおそれがある場合
登録した情報が虚偽又は不正確な情報であった場合
本規約等により必要となる手続又は弊社らへの連絡を行わなかった場合
重複して加盟店登録をしていた場合
加盟店が債務超過、無資力、支払停止又は支払不能の状態に陥った場合その他信用状況が著しく悪化した場合
他のユーザーや第三者に不当に迷惑をかけた場合
登録した金融機関の口座に関し違法、不適切その他の問題があることが当該金融機関による指摘その他により判明した場合
第 3 条第 4 項各号のいずれかに該当する場合
加盟店が自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は風評を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて、信用を毀損若しくは業務を妨害する行為をした場合
その他弊社らが加盟店として不適切であると判断した場合
弊社らは、第1項に基づく利用停止等の措置を受けた加盟店に対し、将来にわたって弊社らが提供するサービスの利用及びアクセスを禁止することができるものとします。
弊社は、第1項に基づく利用停止等の措置の時点で加盟店に支払うべき金銭等について、弊社の判断により、その支払いを留保することができるものとします。
第 19 条(本加盟店契約終了後の処理)
解除、解約その他理由のいかんを問わず、本加盟店契約が終了した場合、加盟店は、COCLiveサービスにおいて、出品を行うことはできないものとします。なお、この場合においても、本加盟店契約終了前に行った取引に関する本サービスの利用についての支払い及びその他の権利又は義務については、本規約等が適用されるものとし、加盟店は、当該義務又は責任を免れるものではありません。
第 20 条(損害賠償)
加盟店は、本規約等に違反した場合、当該違反に起因して生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
弊社らは、弊社らによる本サービスの提供の停止、終了又は変更、本加盟店契約の解除、コンテンツの削除又は消失、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障その他の本サービスに関連して加盟店が被った損害につき、かかる損害が弊社の故意又は過失に起因する場合を除き、賠償する責任を負わないものとします。
弊社が加盟店に対して損害賠償責任を負う場合においても、弊社の責任は、弊社の債務不履行又は不法行為により加盟店に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害額を上限とします。但し、弊社の故意又は重過失に基づく場合を除きます。
第 21 条(個人情報等の取扱い)
弊社らは、本規約のほか、プライバシーポリシーに従って個人情報等を取り扱います。
加盟店は、本サービスの利用の前に、プライバシーポリシーを必ず確認し、その内容に同意した上で、本サービスを利用するものとします。
加盟店は、本サービスを通じて得た個人情報等に関し、本サービスの利用の範囲内においてのみ利用することができ、それ以外の利用はできないものとします。
第 22 条(本加盟店契約上の地位等の譲渡の禁止)
加盟店は、弊社らの書面による事前の承諾なく、本加盟店契約上の地位及び本加盟店契約に基づく権利又は義務につき、第三者に譲渡、移転、担保設定、貸与、その他の処分をすることはできません。
第 23 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、当該無効とされた以外の部分は、継続して有効に存続するものとします。
第 24 条(本規約の変更)
弊社らは、必要に応じ、弊社らが運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示をすることにより、本規約の内容を随時変更できるものとします。本規約の変更後に、加盟店が本サービスを利用した場合には、加盟店は、本規約の変更に同意したものとみなされます。弊社らは、本規約の改定又は変更により加盟店に生じたすべての損害について、それが弊社の故意又は過失に起因する場合を除き責任を負いません。
第 25 条(定めのない事項等)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、加盟店は、弊社らに問い合わせ、その指示に従うものとします。これにより解決しない場合には、弊社ら及び加盟店は、信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。
第 26 条(言語)
本規約は、日本語を正文とします。本規約につき、参考のために英語による翻訳文が作成された場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、英訳はいかなる効力も有しないものとします。
第 27 条(準拠法及び裁判管轄)
本規約は、日本法に基づき解釈されるものとし、加盟店と弊社らの間で生じた紛争については、その内容に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2020 年 10 月 8 日制定